海外旅行に行った際、ショッピングでアクセサリーやブランドバッグなどを購入することがあると思います。その中には貴金属のアクセサリーだったり、金貨、コインなどもあると思います。また今から海外へ行く際にお土産として貴金属を持っていく方もいらっしゃるかもしれません。その際、どちらの場合も持込・持ち出しにルールがあります。ルールを逸脱してしまうと懲役刑や罰金といったことにもなりかねませんので、これから紹介するルールをしっかり守って持ち込み・持ち出しをしてください。本記事ではそのルールについて詳しく紹介していきます。
海外で金を購入し日本へ持ち込む時の注意点とは?
金を海外で購入して日本へ持ち込む場合は注意が必要となります。総額20万円までの持ち込みであれば免税範囲内なので問題はありません。金を輸入する場合、誰でも従わなくてはならない国が定めた関税法・消費税法などの決まりがあります。
金を海外で購入して国内に持ち込む場合の主な決まりは以下の2点です。
①重量1kg以上の金の地金(純度90%以上)を持ち込む場合、事前に税関にて申告すること
②①の条件に当てはまらない場合でも、他の物品と合わせて価格が20万円以上を超える金を持ち込む場合は、事前に税関にて申告すること
①の場合に提出する申告書の正式名称は「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」となります。金の地金(純度90%以上)で1㎏を超えるものが「支払手段」とみなされます。さらに、②にも該当する場合は、別途「携帯品・別送品申告書」への記入も必要となります。また①には該当しなくても②に当てはまる場合は、「携帯品・別送品申告書」のみ記入が必要となります。20万円までは免税枠内なので無税で輸入可能となりますが、20万円を超える分の消費税は税関で支払う必要があります。
※K24金の金相場は近年1グラムあたり8,000円を超える高値がついています (2022年4月現在)。そのため、数十グラムで免税枠の金額を超えてしまいます。消費税を払わずに国内に持ち込める金はほんのわずかということになります。
金の密輸が増えている理由とは?
近年、金の密輸の摘発が増えています。金の密輸とは本来、税関で消費税を納める義務を怠って物品を国内に持ち込むことをいいます。密輸の背景には「消費税」という問題があります。日本では金を購入する際に消費税がかかりますが、海外ではインドや韓国を除き、ほとんどの国で消費税がかかりません。つまり、非課税で金を買うことが可能です。密輸する人は、海外で購入した金を国内で売って消費税分を儲けようと考えています。消費増税が行われると、摘発数が増える傾向にあります。実際に、消費税率が8%に上がった2017年に押収された金の量は、増税前と比べて約50倍近くになったというデータもあります。現在の日本の消費税率が10%であることに加え、金の相場が高騰しているため、押収される金の量はさらに増えている可能性があります。日本政府は金の密輸に関しての対策を打ち立てています。2017年に『ストップ金密輸』緊急対策を発表し、より厳格な取り締まりと処罰の強化に乗り出しています。
『ストップ金密輸』緊急対策の方針として、まず入国する旅客や貨物に対しより厳重な取り締まりと徹底した検査をすると打ち出しています。金の密輸をする人は、あらゆる手を使って金を持ち込もうとします。関税局は摘発された金密輸は氷山の一角と考えており、門型金属探知機やX線検査装置の新規配備・拡充による高効率の検査を開始しています。さらに摘発者への罰則は厳重化されています。そこまでのリスクをとって金を密輸するより、きちんと申告して必要な場合は消費税を払うことをおすすめします。
日本から海外へ金を持ち出す際の注意は?
海外に金を持ち出す場合も、輸入同様ルールに従う必要があります。携帯する金地金(純度90%以上)の重量が1㎏を超える場合、出国に際し税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する必要があります。特に高額な場合は一般的な貿易と同様の輸出手続きを必要とする場合もあるため、注意が必要となります。迷った場合はまず税関に確認してください。
日本の金密輸事件について紹介!
①海に投げ捨て事件
平成29年5月に来日中国人と日本人が結託し、約200kg以上の金を密輸しようとした事件ありました。この事件では事前に東シナ海上で金を海の中に投げ捨てて、後から日本から回収しに行くといった方法が取られていました。国内で初めて起きた瀬取り密輸事件で、当時各放送局も大々的に報じました。犯人グループは金を回収して港に乗り入れたところを、警察によって取り押さえられ逮捕されています。1件あたりの金の押収量も過去最大となっており、日本の中でも非常に有名な事件となっています。
②普通の夫婦が運び屋をしていた事件
金の密輸では度々一般の人々が運び屋として利用されるケースがあります。過去には海外の空港で「靴やおなかの中に金を隠して日本に持ち込んだらお金をあげる」といった勧誘に乗せられて、一般の夫婦が密輸で逮捕されてしまったという事件も発生しています。また新婚旅行の夫婦に声をかけて、合法だと偽り金の運び屋をさせた犯罪組織も存在しています。このように一般人に対して犯罪組織が甘い言葉で近づいて、密輸という法律に反した行為をさせるケースもあるので注意が必要となります。
金密輸事件、コロナ渦で減少傾向に?
2021年11月、財務省は2020事務年度(2020年7月~2021年6月)に全国の税関による告発などの処分対象となった金の密輸事件が、前年度比9割減の20件、脱税額でも約75%減の8913万円になったと発表しました。新型コロナウイルスの世界的な拡大にともなう渡航制限で、密輸に使われることが多い航空機の運航が大幅に減ったことが影響しました。具体的な処分例では、段ボール箱に金約120kgを詰めて航空貨物で密輸しようとしたり、香港から金属製の筒に金約30kgを入れて密輸しようとしたりした事件がありました。金の密輸事件は2017年度に720件、脱税額が約15億円といずれも過去最高になりましたが、その後は罰金の引き上げなどで減少傾向にあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。海外で金を購入し、日本に持ち込む際にはいくつかルールがありルールより逸脱してしまうと懲役や罰金が科せられる可能性があります。改めておさらいですが、①重量1kg以上の金の地金(純度90%以上)を持ち込む場合、事前に税関にて申告すること、②①の条件に当てはまらない場合でも、他の物品と合わせて価格が20万円以上を超える金を持ち込む場合は、事前に税関にて申告するという2点は絶対に抑えてから購入を検討してください。日本における金密輸事件が減少傾向にあるとはいえ、完全にゼロになったわけではありません。日本から海外へ、海外から日本への金持ち込み・持ち出しは細心の注意を払って行う必要があります。ルールをきちんと守っていれば咎められることは一切ありません。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。
経営にお困りの方であれば様々なご相談も承っております。
このサービスはFC加盟している方であっても加入でき、契約金やロイヤリティは発生しますが大手買取店のFC加盟に比べると三分の一から四分の一の金額で済みます。
内容はFC加盟と遜色無く、開業からのサポートの場合テナントの調査・必要設備の用意・チラシレイアウト(配布に関するノウハウ)・買取接客・ZOOM/LINE/Slype/等web上でのリアルタイムでの見積もり査定・卸し先紹介等々、開業に必要なノウハウをお教え致します。
少しでもお悩みであれば株式会社ROYALに是非ともお気軽にご連絡下さいませ。